チャリタブルリメインダー信託(トラスト):CRTとは?

共有不動産投資
チャリタブルリメインダー信託は、1969年に制定されたIRS Code, Sec.664により規定されているトラストです。財産贈与者が生前に同トラストから信託収入を得て、財産贈与者が死亡した時点で、残余金が指定された慈善団体や学校法人に移譲されます。財産贈与者(または贈与者の配偶者)がトラストから収益を得る期間は、生涯或いは事前に定められた20年以内の期間と決められており、トラストに移行した資産の10%以上は事前団体への寄付が義務付けられております。

慈善団体に寄付するため、キャピタルゲイン税、減価償却回収税、さらに相続税が免除になるなど各種税金の恩典があります。相続人がいない資産家、生前から各種慈善団体に支援活動をされているような方、また現在の不動産運用率が低い方、不動産物件売却時にキャピタルゲイン税の支払いが高い方で、安心なリタイアメント生活を送りたい方々に向いていると言えます。そして相続人がいる方でも次に挙げる方法で同等もしくはそれ以上の資産を残すことも可能です。

・財産を相続人に残す方法

イリボーカブル(撤回不能)生命保険信託(ILIT)を設立し、CRT内の額と同等またはそれ以上の生命保険契約をし、受取人を相続人に設定します。これにより財産贈与者の死亡後、CRT内にある財産は全て設定した慈善団体へ寄付されますが、ILITからの生命保険金が相続人に相続税・所得税無しに支払われます

    【特典】
  • キャピタルゲイン税・州税・相続税の繰り延べ
  • 訴訟・債権者からの資産保護
  • プロベート裁判から回避(平均で1年~1.5年、資産の15%の費用)
  • 不動産管理から逃れ、生涯の安定した収入でリタイアメント
  • 贈与資産以上の生命保険をトラストによって購入可能
  • トラストからの定期収入は、一定額またはパーセントの選択
  • 所得税の一部控除

    【留意点】
  • 設定されたトラスト契約の取消しはペナルティーが発生
  • トラスティー(信託受託者)の選出義務
  • 慈善団体への寄付が義務付けられ、資産100%の相続不可
  • 生命保険購入の際、過去の病歴と健康診断の検査が必要
  • 年金期間は20年以内か生涯期間に限定
  • トラストからのローンは不可
  • 不動産ローンがある場合は不可(チャリティーにより交渉可)

・チャリタブルリメインダー信託の設定概略

  1. CRTトラストの設立、信託受託者の選任、慈善団体の選択
  2. 財産贈与者の資産をCRTトラストに移行
  3. CRTトラストに移行された資産を第3者へ売却
  4. 売却資金を使い資産運用(年金等への投資)
  5. CRTトラスト設立時の規定に従い、財産贈与者は定期収入の確保
  6. 財産贈与者の死亡と共にCRTトラスト内に残っている残余金は慈善団体に寄付

・イリボーカブル(撤回不能)生命保険信託の設定概略

  1. 売却した資産と同額(又はそれ以上)の生命保険に財産贈与者が加入
  2. トラストから受取る定期収入の中から保険料の支払い
  3. 財産贈与者の死亡と共に家族・相続人への生命保険金の支払
・イリボーカブル(撤回不能)生命保険信託の設定概略