チャリタブルリメインダー信託は、1969年に制定されたIRS Code, Sec.664により規定されているトラストです。財産贈与者が生前に同トラストから信託収入を得て、財産贈与者が死亡した時点で、残余金が指定された慈善団体や学校法人に移譲されます。財産贈与者(または贈与者の配偶者)がトラストから収益を得る期間は、生涯或いは事前に定められた20年以内の期間と決められており、トラストに移行した資産の10%以上は事前団体への寄付が義務付けられております。慈善団体に寄付するため、キャピタルゲイン税、減価償却回収税、さらに相続税が免除になるなど各種税金の恩典があります。相続人がいない資産家、生前から各種慈善団体に支援活動をされているような方、また現在の不動産運用率が低い方、不動産物件売却時にキャピタルゲイン税の支払いが高い方で、安心なリタイアメント生活を送りたい方々に向いていると言えます。そして相続人がいる方でも次に挙げる方法で同等もしくはそれ以上の資産を残すことも可能です。


