信託トラストとは?

トラストとは、委託者(Trustor)の所有資産権を受託者(Trustee)に預け、一定の目的(信託目的)のために管理・運営または処分を委託する事を言う。この信託による利益を受けるものを受益者(Beneficiary)という。このトラストの仕組みを図で説明すると下記のようになります。

信託トラストとは?

注) 一般に知られているトラストで代表的なのがリビング・トラストです。このトラストの目的は委託者の死後、財産がプロベートに入る事を避ける事にあります。しかし当サイトにある他のトラスト、CRTと違い訴訟問題や、債権者からの取立て、違法行為などからの個人資産の保護にはなりませんので注意が必要です。

例えば土地所有者がその土地の所有権を信託に移譲し、信託はその土地を売却し、その売却益により年金を購入する。これにより得た収入から、諸経費を差し引いたものを所有者に配当する(信託配当)。この配当を受ける権利を、配当受益権と言う。

・信託(トラスト)の目的

委託者がトラストを設定することにより達成しようとする目的を信託の目的と呼び、この目的は委託者により決定されます。但し法律にて定められた内容に従います。

・委託者(Trustor)

所有財産権を受託者に移行し、トラストを設定する人を委託者と言います。

・受託者(Trustee)

トラストの管理を引き受け、トラストの目的に従ってトラスト内の財産を管理・運営・処分する人を受託者と言います。

・受益者(Beneficiary)

信託財産からの利益を受ける人を受益者と言います。基本的に受益者は誰でもなることが可能です。委託者が自ら受益者となることも可能です。

・信託財産

委託者から信託(トラスト)へ移行される財産を信託財産と言います。トラストへ移行できる財産の種類については特に制限は無く、一般的には次のような内容の財産が挙げられます。
不動産 / 私財 / 有価証券(株・国債など) / 金融債権 / 知的財産(特許権、著作権など) / 貴金属